施設基準や加算などの掲示について
当院が、関東信越厚生局に届出を行っている施設基準および基準上の掲示事項は以下の通りです。
基本診療料
| 施設基準名 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|
| 医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第344号 | 令和6年6月1日 |
| 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 | (歯初診)第117号 | 平成30年4月1日 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | (外安全1)第166号 | 令和6年6月1日 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | (外感染1)第166号 | 令和6年6月1日 |
| 歯科治療総合医療管理料 | (医管)第471号 | 平成30年4月1日 |
| 口腔管理体制強化加算 | (口管強)第59号 | 令和7年6月1日 |
| 在宅患者歯科治療総合医療管理料 | (在歯管)第161号 | 平成30年4月1日 |
| 歯科訪問診療料の注15に規定する基準 | (歯訪診)第140号 | 平成28年6月1日 |
| 在宅歯科医療推進加算 | (在推進)第48号 | 平成30年4月1日 |
| 手術用顕微鏡加算 | (手顕微加)第8号 | 平成28年4月1日 |
| CAD/CAM冠 | (歯CAD)第467号 | 平成27年1月1日 |
| 歯根端切除手術の注3 | (根切顕微)第5号 | 平成28年4月1日 |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管)第661号 | 平成8年4月1日 |
| 有床義歯咀嚼機能検査、 咀嚼能力検査及び咬合圧検査に関する施設基準 | (咀嚼能力)第24号 | 令和 -年 -月 -日 |
| 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査 | (咬合圧)第75号 | 令和 -年 -月 -日 |
医療DX推進体制整備加算
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に活用できる体制を整備していること、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、医療DXに対応する体制を確保していることを評価するものとなっております。
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
歯科診療時の院内感染対策についての研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフが在籍し、規定された装置・器具の設置をしています。また、定期的に職員に対して院内感染対策に関する研修会を開いています。
歯科外来診療医療安全対策加算1
当院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置しています。また自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。
歯科外来診療感染対策加算1
当院には、外来診療時における院内感染対策に関する研修を受けた歯科医師及び院内感染管理者を配置しています。院内感染対策に関して当院では標準予防策を講じ、十分な消毒・滅菌体制を有しています。
歯科治療総合医療管理料
歯科治療時に全身状態をモニタリングして管理できる設備を完備している歯科医院のみ認定される制度です
口腔管理体制強化加算
歯科疾患の重症化予防に資する継続管理、高齢者・小児の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を全て修了しています。地域連携を目的とした会議等に参加しています。
在宅患者歯科治療総合医療管理料
在宅患者歯科治療時医療管理料(在歯管)は、高血圧、心不全、脳血管障害などの歯科治療に影響を受けるであろう基礎疾患を持つ患者様の治療時に、全身状態をモニタリングして管理できる歯科医院のみ認定される制度です。
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
直近1ヶ月に歯科診療所および外来で歯科診療を行った患者様のうち、歯科訪問診療を行った方の割合が95%未満の診療所です。
在宅歯科医療推進加算
居宅等への訪問診療を推進しています。
(1) 歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であること。
(2) 当該診療所で行われる歯科訪問診療の延べ患者数が月平均五人以上であって、そのうち六割以上の患者様が歯科訪問診療1を算定していること。
手術用顕微鏡加算
歯の根管治療の際、3根管以上の複雑な形の根管を有する歯の場合は、歯科用3次元X線の撮影と手術用顕微鏡を用いて処置します。
CAD/CAM冠
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
歯根端切除手術の注3
歯の根管治療で治療が困難な病変があった場合、歯科用3次元X線 の撮影と手術用顕微鏡を用いて手術を行います。
クラウン・ブリッジ維持管理料
装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査に関する施設基準
義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。
有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査
咬合圧検査とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧の分布等を測定する検査をいいます。
